絵画 買取
相続・贈与

絵画・美術品にかかる相続税とは?

美術品の評価額について

美術品にも相続税が課されることをご存知でしょうか。
土地やマンションを相続した場合に、相続税評価が実施されることを知る人もいるでしょう。
これは、生前に被相続人が集めていた美術品を相続する際も同様です。

相続税は、もともと貧富の差を緩和させるという目的で作成されており、相続人が被相続人から物品を相続する場合、再び資産を配分するという思想に基づいて、相続した物品に相続税評価が行われます。

相続税評価方法

一般的に美術品を鑑定するためには多くの情報を必要とするため、一般的な相続人は美術品の価値を決定することは困難です。

そこで、鑑定に必要な知識がなくても相続税評価ができるよう、絵画の評価は2種類に分けて評価されます。

1つ目は、被相続人が購入したときの額から現在の価値を判定する方法です。領収書や見積書から売買された実例をもとに評価するので、評価しやすく相続人の負担も軽減されます。

2つ目は、専門家に鑑定を依頼してもらうことです。
相続税評価は、相続するための手続きや費用が重なり、相続人の負担が多いのが現状です。
そこで、インターネットを利用して手軽に鑑定を依頼、専門家に美術品の価値を判断してもらいましょう。
また、鑑定士に品評鑑定書を作成してもらい遺産相続後の処分など、美術品の相続に関わることを専門業者に任せるのも1つの手です。

美術品の物納について

高価な美術品を相続した場合、それに基づく相続税評価によって納める税金が決まりますが、その税金が高額になることもあります。
こうした相続税に対して、物納制度では現金の納税が困難な場合に代わりに物で支払う制度です。

物納制度では、納税対象が不動産にあたるものが優先されるため、基本的に物納制度の利用は難しいといえます。
しかし、登録美術品制度を利用すれば、美術品を美術館で保管することを条件に、物を納めるときに定められた優先順位に左右されなくなります。

登録美術品として申請する場合、相続後に申請しても物納の優先順位に変化はないため、相続する前に登録を済ませておきましょう。

とはいっても、これらの手続きには多くの手間がかかり、内容も複雑ですが、売却が難しいものがあるのでしたら物納してみてはいかがでしょうか。