生前贈与
相続・贈与

相続税対策!~生前贈与~

贈与によって節税ができる?

現在は贈与税を相続税が補完するというシステムになっているため、通常、相続税の方が課税にかんして有利とされています。
でも贈与税には任意性があり、それを利用し、「長期的にスケジュールを組み」対応すると節税対策とすることも可能です。

生前贈与しておくことで相続税の対策になると、何となく聞いたことがある人も多いと思います。
この生前贈与の活用方法を理解すべきです。

生前贈与

生前贈与をうまく活用するってどういうこと?

相続税というのは財産に対する課税となるので、財産が少ない方が相続税も多くならない、この仕組みはよく理解できると思います。
財産を相続時点に多く残さないことで、相続人に相続税の負担を大きくかけない様にする、これが活用というわけです。

相続財産を生前に贈与する場合も一気に贈与すると大きな税額がかかりますので、分散贈与し、相続時にかかる相続税の絶対額を減少させるという方法になります。
相続時点よりも生前に贈与の方法をしっかり考えておくことで、税金の負担を少なくするという事です。

例えば法定相続人が4人、相続する財産が1億5千万ある場合、普通に相続すると妻が半分の7500万、子供3人が2500万ずつ相続します。
この場合、1億5千万に対して相続税がかかってくるので665万支払うことになるのです。
この場合で生前贈与を活用した例をみてみます。

生前に細かい贈与を行い、4人全員に1人1年で150万ずつ、15年かけて贈与することによって生前贈与を9000万行った場合、贈与税は240万です。
残った相続財産は6000万、そのうち半分は配偶者の妻に3000万、子供がそれぞれ残りの3000万を1000万ずつ相続し、この分の相続税は30万となり、合計し税金は270万の支払となります。

通常、1億5千万を相続した場合665万かかるところがうまく生前贈与を行う事で270万まで減らし、395万、つまり400万近く節税できたことになるのです。
こうした方法をうまく活用する事を理解しているのと、していないのとでは、税金の支払額も大きく変わるということがわかります。