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相続・贈与

相続税対策!~資産運用~

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相続税を支払い出来ない人も多い

相続が発生すると、お亡くなりになった人がもっている財産について、遺言書があれば遺言書の通りに、またない場合には法律に沿って相続が行われます。
相続する物なんてほとんどないという人はいいのですが、相続する財産が莫大になると、相続する人は相続するために大きな相続税を支払うことになるのです。

そのため、相続税についてどうやって負担を軽くしてあげられるか、自分が死ぬ前にこうした対策をしっかり立てていくべきと思っている方が多いといいます。
そこに一つの方法として、資産運用による相続税対策があるのです。

土地を有効利用する事で相続税対策になる

資産運用によって財産の評価額をあげておくことで、相続税対策にできます。
資産運用として賃貸マンションを使用していない自分の土地に建設する、すると、借地建付地などの評価減特例措置を受けることができるのです。
また、賃貸マンションからは家賃収入を得ることができるので、その収入が納税資金として利用でき、これは大きな相続税対策になります。

例えば現金と預貯金が2000万あり、何も活用していない土地が1億8000万の評価の場合、相続人が子一人なら相続税納付は4900万近い金額です。
でも活用していない土地に賃貸マンションを建設する事で、等価交換による相続税納付税額となれば1800万以下となります。
つまり、3100万もの減額となるのです。

生命保険を活用する手もある

また資産を運用する事を考慮すると、生命保険も対策対象になります。
生命保険の保険料は金銭によって支払され、この保険料相当分は相続財産の減少対象です。
死亡すればもちろん保険金が相続財産となるのですが、一定額非課税となるので、生命保険を契約しておくことが納税資金準備、また節税策となります。

子供に対して生命保険料を贈与するという対策も打てるのです。
父が子に現金を贈与、子はその費用で父に保険を掛けます。
子供の財産は合法的に多くなり、逆に父の金融資産が減り、さらに死亡保険金はみなし相続財産に「入らない」ので、これは大きな対策です。

但し、注意点として父は「子がしはらった保険料を所得控除しない」事が必要になります。
所得控除してしまうと、贈与対象にならなくなるのです。