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相続・贈与

相続税がかかる財産ってどんなもの?

相続にはみなし相続、遺贈がある

相続というのは人生の中でそう経験する機会がある訳ではなく、通常、親、血族が死亡した場合などに起る事になるため、人生の中でも複数回起ることではないのです。
そのため、相続について親から簡単に子が引き継げると思っている人も少なくないといいます。

親御さんが遺言書などを残していた場合、その相続は思っていたようにいかない事も多いです。
そこで争いが起る事もあり、相続は家族にとって重要な事とされています。
この相続についてみなし相続財産というものが存在し、これについてもよく理解しておくべきです。

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相続によるみなし相続財産とは何か

民法では相続、遺贈によりもらう財産ではない場合でも、実質、相続、遺贈により財産をもらったことと同じような経済効果がある時、相続や遺贈があったものとみなし財産を取得したとします。
するとここには相続税が発生するのです。
民法の上で相続財産について、本来の相続財産都市、相続や遺贈と同じ経済効果を生む者に対してみなし相続財産としています。

実際にみなし相続財産となるものにはどういうものがあるのか知識を持つべきです。
被相続人が脂肪することによって生命保険契約等から支払われる保険金、生命共済契約の共済金はみなし相続財産です。
また被相続人が受け取るべきだった退職手当、功労金等、被相続人が死亡してから3年以内に支給確定となったものもみなし相続財産となります。

その他にも、被相続人が掛け金負担を行い、被相続人以外が契約者となる定期給付契約等において、相続開始時、また給付事由が発生していないものについてもみなし相続財産です。
被相続人が保険料を負担していた定期給付金から遺族に支給される一時金等についてもみなし相続財産とされます。
定期筋等で契約に基づかない退職年金によって支払われる年金もみなし相続財産となるのです。

遺贈によりみなし相続財産となるものもある

遺贈によって取得したものに対してのみなし相続財産もあります。
相続人が存在しないという場合で、民法の規定に沿い、被相続人と特別な縁故関係にある人に相続があった場合、遺贈により取得のみなされ、これはみなし相続財産です。
信託についても遺言で委託者以外が信託受益者となる場合、遺贈としてみなし相続財産になります。

遺言で低い価額の財産譲渡があった場合、譲受者が財産の時価、差額を遺贈されたものとし、これもみなし相続財産です。
債務の免除、引き受け、弁済によって利益を受けた場合、免除を受けた人が遺贈されたものとなりこれも含まれます。
このほか、遺言異によって利益を受けたことになる場合、遺贈とされるのでみなし相続財産となるのです。