贈与税の計算はどのように行うのか
税金の計算というとひどく難しいと考える人が多いのですが、贈与税の駅さんは簡単でシンプルです。
贈与税については、毎年1月1日から12月31日という1年間が区切りとなっています。
この1年間に贈与された財産合計額に基づく計算です。
という事は課税科学も、この年に受けた贈与財産の合計額となります。
この1年間の課税価額から1人年間110万が基礎控除となるのでそれを控除し、そこに税率をかけて計算するのです。
基礎控除の後の価額に千円未満がある場合には切捨てとなります。
つまり、110万までの贈与については非課税となるのです。

20歳以上の人が直系尊属から贈与される場合とそれ以外で金額が変わる
20歳以上の人が直系尊属から贈与を受けた時、110万までなら非課税となります。
200万以下の場合税率は10%、400万以下で15%、600万以下で20%、1000万以下で30%、1500万以下の場合は40%、3000万以下で45%、4500万以下で50%、4500万を超えると55%です。
110万を超える場合には、税率も変わります。
例えば200万の贈与の場合、200万から控除額110万を引き、これに税率10%をかけて贈与税は9万です。
これが800万となると、1000万以下の取得金額になるので税率が30%、控除額が90万となり、800万-110万×30%-90万で117万となります。
20歳以上の人が直系尊属から贈与を受けた場合に当てはまらない場合には、税率、控除額とも違いがあるのです。
110万までなら非課税、200万以下で10%で同じですが、この先、300万以下で15%、400万以下で20%、600万以下で30%、1000万以下で40%、1500万以下で45%、3000万以下で50%、3000万を超えると55%となっています。
同じように800万の贈与があった場合には、1000万以下の取得金額となり税率が40%、控除額が125万となるので、800万-110万×40%-125万の計算となり151万の贈与税を支払うことになるのです。
知っておきたい贈与税の配偶者控除とは
夫婦間の財産移転の場合、相続税については配偶者に対して税額軽減があります。
贈与税についても優遇措置があるのです。
金銭の場合や居住用不動産の場合等がありますし、期日などの条件もありますが、こうした贈与を受けた場合で過去に配偶者から取得した財産の中で贈与税の配偶者控除を受けていない場合に、贈与税の課税額より2000万の控除があります。
また贈与税の配偶者控除は、控除額と2000万、若しくは贈与された居住用不動産の価額、贈与の金額のうち居住用不動産取得にあてた部分の合計金額、そのいずれか少ない方の控除です。
例えば婚姻期間が23年以上ある妻が夫から2350万の居住用不動産の贈与を受けた場合、配偶者控除の2000万と基礎控除の110万が適用されます。
2350万から配偶者控除額の2000万と基礎控除の110万を聞いて基礎控除後の価額が240万です。
240万の税率は400万以下となる15%、控除額が10万となるので、240万×15%-10万で25万が贈与税額となります。